「社員」と「理事・監事」の違いを明確に理解し、安易に「社員」を増やさない事が重要だと考えます。
社員・・・
株式会社で言うところの「株主」に相当する者。出資の有無に関わらず、一人一票の議決権を持つ。(従って会社員という意味ではありません)
医療法人の最高意思決定機関である「社員総会」に参加する人。つまり立場的には理事・監事より上。
理事・監事・・・
株式会社で言うところの「取締役・監査役」に相当する者。社員総会により任命される。つまり立場的には社員より下。
よくあるケースとしては、親族を理事にして給与を払いたいとのご相談を受けることがあります。
その場合は理事にはしても、安易に社員にはしないほうが良いと考えます。
社員が増えると意見の衝突が発生し、収拾がつかなくなることがあります。
身内同士でトラブルを抱えている医療法人は経験上、社員数6~8名の大人数になっているケースが多いように思います。
従って、社員の数は最低限の人数(3人)であることが好ましいと考えます。