消費税が10%になりますが8%のまま据え置きになるものもあると聞きました。
当院では何か関係がありますか?
【院長先生からのご相談】
【回答】
ご存知のように、消費税は原則10%となりますが、食品に限っては8%のまま据え置かれます。
クリニックにおかれまして注意すべきは以下の通りです。
①原則
自費診療収入や文書料、受付で販売されている物品は原則10%です。
②食品(8%)とされるもの
<歯科の場合> デンタルガムなどの口腔衛生食品
医科の場合
経口補水液、健康食品(のど飴・サプリメントなど)
※貴院が消費税の課税事業者である場合は、税率が異なりますので上記を厳密に区分する必要があります。
※また貴院が免税事業者であっても10%(又は8%)の消費税を上乗せして大丈夫です。
何かご不明な点があれば遠慮なくお尋ねください。
クリニックにおかれまして注意すべきは以下の通りです。
①原則
自費診療収入や文書料、受付で販売されている物品は原則10%です。
②食品(8%)とされるもの
<歯科の場合> デンタルガムなどの口腔衛生食品
医科の場合
経口補水液、健康食品(のど飴・サプリメントなど)
※貴院が消費税の課税事業者である場合は、税率が異なりますので上記を厳密に区分する必要があります。
※また貴院が免税事業者であっても10%(又は8%)の消費税を上乗せして大丈夫です。
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ドクターからいただいたご相談の内容について、紹介をさせていただきました。
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