<医院財務会計>非常勤Drの源泉所得税について質問です

【院長先生からのご質問】

当院では特殊な外科処置を必要とする患者さんがいる場合、専門医に来ていただいて処置を行ってもらうようにしています。
このような非常勤Drに給料を払う場合、源泉所得税はどのようにすればいいでしょうか?
ちなみに外科処置1症例につき25,000円を日払いする約束になっております。

【回答】

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説明がややこしくなりますので、まず一般論を申し上げますと「10%を医院側が負担」しているところが多いです。

25,000円 の場合
→ 2,500円の源泉税を医院側で負担

従って 総支給は27,500円

ただしこれは正確に言うと間違いでして、本来であれば日払いのケースは、源泉徴収税額一覧表によりますと、【日額・乙欄】を適用することとなり、この場合源泉税は約10,000円となります。
ちなみに月払いにしますと【月額・乙欄】というものが適用されまして、約750円となります。
ずいぶん違いますね!!

※用語の説明
 日額とは・・・ざっくりいうと日当です。
 月額とは・・・ざっくりいうと月給です。
 乙欄とは・・・非常勤バイトです。ちなみにいつも働いてくれる正社員、パートさんは甲欄になります。

所得税は累進課税であるため、高所得者の方が税率は高くなります。
つまり日払いすると日当25,000円、月払いすると月給25,000円となり所得税が大きく変わるのです。
これ以上お話しすると長くなりますので、興味がある方は当事務所まで個別にご相談くださいね。

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