<医院財務会計>医業の学会に着ていくスーツ代は経費に出来ますか?

【院長先生からのご質問】

この度20万円のスーツを新着しました。
私は普段の診療は白衣で行っており、このスーツは学会参加とスタッフの冠婚葬祭にしか着ない予定です。
このスーツ代は経費にしてもよいと思うのですがどうでしょうか?

【回答】

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結論から申し上げますと、スーツをどのような場面で着用するかは問題ではなく、貴院が「個人医院なのか?」それとも「医療法人なのか?」で税務上の取り扱いが異なってきます。

個人医院の場合・・・経費OK
医療法人の場合・・・経費不可

~理屈がややこしいのですが以下で説明します~

貴院が医療法人の場合、院長先生は医療法人から給料をもらうことになります。
給料には「給与所得控除」という概算経費が認められており、スーツ代は「給与所得控除」に含まれていると考えられています。

したがって、スーツ代を経費にすると二重に経費計上することとなりますので、経費計上は不可となります。
一方、個人医院の場合は給与所得控除はありませんので、スーツ代の経費計上はOKとなります。

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