【従業員関係】
昇給を行った場合 → 所得拡大促進税制
スタッフを増やした場合 → 雇用促進税制
【設備関係】
新しい設備を購入した場合 → 生産性向上設備投資促進税制
レセコンを購入した場合 → 中小企業投資促進税制(生産性向上設備投資促進税制との併用可能)
上記4つの税額控除は事業拡大中の医院であれば、かなり高い確率で適用することが可能です(感覚値では50%程度)。
しかし上記のうち、雇用促進税制と生産性向上設備投資促進税制は、関係各所への事前届出が必要になりますので注意が必要です。
個人医院・医療法人を問わず、全ての医院に使える節税とはどのようなものがありますか?
以下の質問に該当する場合は税額控除を検討してみてはいかがでしょう?
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