<医院財務会計>個別指導の対象になるレセプト単価はいくら?

<医院財務会計>個別指導の対象になるレセプト単価はいくら?|メディカルサポート税理士法人は医業経営・クリニック経営専門の税理士事務所です

【某院長先生からの情報です】

081378-e1575005430878
先日、九州のとある県の医師会の理事をされている院長先生より、個別指導の対象となるレセプト単価につきまして極秘資料を頂きましたのでご報告させていただきます。

※県によって数値は若干異なると思いますが、参考になると思います。

既にご存知の院長先生もおられると思いますが、念のため基礎からお話ししますと、県の平均レセプト単価の120%を超える医院が個別指導の対象となるそうです。

内科(人工透析無し)
1,708点(平均レセプト単価×120%、以下同じ)
精神科
1,436点
整形外科
1,560点
産婦人科
1,164点
眼科
1,080点
資料を見る限りでは、レセプト単価を院内処方と院外処方に分けているようには感じませんでした。
そう考えると、院内処方の先生はレセ単が上がりますから不利ですよね。

また、歯科につきましては資料が入手できておりませんが、私の記憶では1,600点弱(?)だったような気がします。
もし間違っておりましたら教えてくださいね(笑)

ドクターからいただいたご相談の内容について、紹介をさせていただきました。
毎週1回、無料で「メルマガで学ぶ医院経営のポイント」をメールマガジン形式で配信しております。
ご登録は無料ですので、お気軽にご登録下さい。
https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=ylTsfXzno