※今回は当事務所顧問の社会保険労務士の先生から情報提供をして頂きました。
【社会保険労務士の先生より】
※前提として
非正規の従業員様(パートさんや有期雇用の方)を正社員として迎え入れた場合、キャリアアップ助成金(57万円)を受給できる可能性があります。
今回情報提供していただいた話は、パートさんを準社員(正社員ではなく)として雇用した場合も上記と同様にキャリアアップ助成金の対象になる可能性があるということでした。
非正規の従業員様(パートさんや有期雇用の方)を正社員として迎え入れた場合、キャリアアップ助成金(57万円)を受給できる可能性があります。
今回情報提供していただいた話は、パートさんを準社員(正社員ではなく)として雇用した場合も上記と同様にキャリアアップ助成金の対象になる可能性があるということでした。
【使い方の可能性として】
とても仕事ができるパートさんがいて、週20時間以上は働けるけど、正社員になるほどは働けないという方がたまにおられますよね。そのような方がいらっしゃれば、準社員という制度を作ってみて助成金の受給にチャレンジしてみてはどうでしょうか?
【お願い】
当事務所では、助成金が受給できた場合、従業員様の福利厚生の充実に使ってもらう場合のみ社会保険労務士の先生に紹介をさせていただいております。
<例>
・社会保険に加入してあげたい
・定時昇給制度を取り入れたい
・退職金制度を導入したい
・永年勤続表彰制度を導入したい
・みんなで研修を受講したい
・(婦人科系の)精密健康診断をみんなで受診したい
等
上記趣旨にご理解を頂いたうえで興味のある方は、まずは当方までご相談ください。
<例>
・社会保険に加入してあげたい
・定時昇給制度を取り入れたい
・退職金制度を導入したい
・永年勤続表彰制度を導入したい
・みんなで研修を受講したい
・(婦人科系の)精密健康診断をみんなで受診したい
等
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ドクターからいただいたご相談の内容について、紹介をさせていただきました。
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https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=ylTsfXzno
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