※12月に受けた質問です。
個人開業医です(医療法人ではありません)。
今年からふるさと納税を始めて、その楽しさにハマっております(笑)
味をしめて平成29年中に限度額ギリギリまでふるさと納税をしたいと思っているのですが、私の場合のふるさと納税の限度額はいくらでしょうか?
【院長先生からのご質問】
【回答】
年末(=ふるさと納税の期限)になると、とても多い質問ですね(笑)
実はこのメルマガを書いている最中にも、別の院長先生から同じ質問をメールでいただきました(笑)
正直なところ、ギリギリの金額は分からないというのが回答です。
言い訳っぽくなりますが、理由を説明させていただきますね。
ふるさと納税の仕組みは、寄付した額のうち一部がまずは平成29年の所得税から控除されて、残りの金額が平成30年の住民税から控除されることになります。
ややこしいですが、平成30年の住民税の額は、平成29年の確定申告(つまり決算を確定)をした後でないと確定しませんので、今年中に正確な限度額の計算をすることは無理になります。
ただし、平成29年中の病院の収支が概ね分かるようであれば、概算の利益を使って計算することは可能です。
以下のサイトで計算してみてください。
https://www.satofull.jp/static/calculation01.php
①サイトの(2)のところに平成29年の見積りの利益を入力します。
②サイトの(3)のところに所得控除の額を入力します。
※分からなければ平成28年の確定申告書の「所得から差し引かれる金額」を入力してください。
補足
上記内容は、個人開業医の先生(=事業所得の方)に向けてお話しした内容です。
給与所得の方(=医療法人から役員報酬をもらっている方、多額の専従者給をもらっていて住民税が発生している奥様など)は概ね毎年の給料が一定だと思いますので、昨年の源泉徴収票を見ながら、サイトの(1)~(3)を入力してみてください。
実はこのメルマガを書いている最中にも、別の院長先生から同じ質問をメールでいただきました(笑)
正直なところ、ギリギリの金額は分からないというのが回答です。
言い訳っぽくなりますが、理由を説明させていただきますね。
ふるさと納税の仕組みは、寄付した額のうち一部がまずは平成29年の所得税から控除されて、残りの金額が平成30年の住民税から控除されることになります。
ややこしいですが、平成30年の住民税の額は、平成29年の確定申告(つまり決算を確定)をした後でないと確定しませんので、今年中に正確な限度額の計算をすることは無理になります。
ただし、平成29年中の病院の収支が概ね分かるようであれば、概算の利益を使って計算することは可能です。
以下のサイトで計算してみてください。
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①サイトの(2)のところに平成29年の見積りの利益を入力します。
②サイトの(3)のところに所得控除の額を入力します。
※分からなければ平成28年の確定申告書の「所得から差し引かれる金額」を入力してください。
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ドクターからいただいたご相談の内容について、紹介をさせていただきました。
毎週1回、無料で「メルマガで学ぶ医院経営のポイント」をメールマガジン形式で配信しております。
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https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=ylTsfXzno
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